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★資格 試験 貿易 通関士試験★免税コンテナーについて [資格試験]

★資格 試験 貿易 通関士試験★免税コンテナーについて




とうとう7月です。勉強がはかどっていない人は、そろそろエンジンを入れないと
試験まで間に合わないかもしれませんね。 [ふらふら]

私はボチボチとやっています。

今回は免税コンテナーで間違った問題です。 [手(グー)]

<第1問>
コンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に
供した時は、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した
届出書を、その修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

○か×か?


















考え中・・・・






















正解はです。

届出書はその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければなりません。


ちなみに余談ですが、免税コンテナーを輸出するとき提出する書類は
積卸コンテナー一覧表ですね。

私はよくこれを積卸コンテナーリストと勘違いして覚えていたおかげで
よく間違えます。 [がく~(落胆した顔)]

加えてコンテナー修理用の部分品はコンテナーとは異なるので輸出するさいには
通常の輸出申告が必要になります。ここも引っかかるところです。

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これから益々暑くなってきます。
夏バテなどにならないよう、がんばりましょう。 [わーい(嬉しい顔)]




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★資格 試験 貿易 通関士試験★仮陸揚げ貨物の積戻しについて [資格試験]




今回も小ネタ集のように引っかかった問題をまとめてみました。 [わーい(嬉しい顔)]




<第1問>
仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて送り出す場合には
必ず税関長に申告をしなければならない?
×か?










考え中・・・・ [ふらふら]





















正解は×です。


関税法では、仮陸揚げした貨物の外国貿易船等への積込みとして取り扱います。
外国貨物の『積戻し』として取り扱わない事から積戻し申告は必要ありません。

しかし外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による
経済産業大臣のによる『輸出の許可』を受けなければならないものである時は
税関長に対して積戻し申告をしてその許可を受けなければなりません。


この問題も原則・・・・であるが例外として・・・・であるという、典型的な国家試験の
問題です。(原則を理解しなければ解けない問題ですね。) [がく~(落胆した顔)]

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今月は仕事が忙しくバタバタしていました。
7月はじっくりと勉強に励みたいですね。




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★資格 試験 貿易 通関士試験★輸出してはならない貨物 [資格試験]





6月も残すところ4日です。 [わーい(嬉しい顔)]

6月は比較的順調に過ごせたと思います。
平成23年〜16年8年分の復習は完了しました。 [わーい(嬉しい顔)]

残りは平成15〜14年の2年分だけです。

しかしこの10年で法律が改正されている分野もあり
過去問の解答だと古い説明しかされていないので
再度教科書を復習して理解しなければなりません。

今回は輸出してはならない貨物で解けなかった問題をまとめてみました。 [グッド(上向き矢印)][グッド(上向き矢印)]

<問題>
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない
貨物い該当するが、その認定手続きに際して不正競争差止請求権者が税関長に
意見を述べる際には経済産業大臣の意見書を提出しなければならない?
○か×か?










[ふらふら]



















正解は×です。

不正競争差止請求権者が税関長に対して経済産業大臣の意見書を提出しなければ
ならないのは、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する『周知表示の混同を惹起する物品』
について認定手続を執ることを申し立てる場合です。

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そろそろ関税協会の模試試験の申し込みをしないと。





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★資格 試験 貿易 通関士試験★関税法 納税義務について [資格試験]




6月に入りジメジメとうっとおしい天気が続きます。 [ふらふら]
昨日は台風4号も通過しました。 [台風][雨]

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早速ですが関税法でひっかかった問題があります。 [もうやだ~(悲しい顔)]
通関業者の補完的納税義務についてです。

通関業者は輸入者(買手)の代理者として通関業務を行う者なので
通常は納税義務者にはなりません。

けれども関税の納付不足が発生した時に通関業者が輸入者と連帯して
当該関税の納税を負わなければケースがあります。 [演劇]

これを通関業者の補完的納税義務といいます。

ではどのような時に起こるものなのでしょうか?
第1要件、第2要件とステップがあります。

①第1要件

 ・輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでない。

 ・輸入者とされていた者が輸入者でないことを申し立てる。  


②第2要件

 ・通関業者が通関業務の委託を受けた者(輸入者)を
  明らかにすることが出来ない。

その結果、通関業者は輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負わなければならない。

ただし当該輸入者とされた者の住所及び居所が明らかであり輸入者であると認めた場合は
通関業者は納税義務は負いません。


文章にしてみると簡単に見えるのですが、いざ問題となると間違いを選んでしまいます。

あと10日で7月です。
暑くなりますが、体調を整えて勉強しましょう。 [わーい(嬉しい顔)]


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★資格 試験 貿易 通関士試験★関税法 課税物件確定時期について [資格試験]




今回は適用法令でよく引っかかる問題についてです。 [ふらふら]


<問題>
輸入申告をした後、輸入許可を受ける前に国内に引き取られた
貨物の課税物件の確定時期は?





考え中・・・・



















<解答>
輸入申告の時である。

これは輸入の意思が確定する輸入申告の時なので。 [ハート]

ようやく平成18年度まで過去問題を解くことが出来ました。
残るは平成17〜14年分です。

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ジメジメしますが体調を崩さず進んでいきましょう。[わーい(嬉しい顔)]


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★資格 試験 貿易 通関士試験★関税定率法 無条件免税対象貨物等々 [資格試験]

★資格 試験 貿易 通関士試験★関税定率法 無条件免税対象貨物等々




6月もいよいよ中旬に突入です。
まだ気候的には過ごしやすい季節なので、勉強はしやすいですね。 [わーい(嬉しい顔)]

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今回は探偵ナイトスクープの『小ネタ集的』な感じですがお付き合いお願いします。。

解答は○×です。

まずは無条件免税の対象貨物に関する問題です。

(1)本邦から輸出された貨物で、その輸出許可時の性質及び形状が
  変わっていないものは、1年以内に輸入しなければならない。


考え中・・・・




















正解は×です。


無条件免税に関しては1年以内に輸入しなければならない等の輸入期間は特に定めれていません。




(2)買手から売手に無償提供した輸入貨物に組み込まれている部分品の費用ですが
  その部分品が本邦で生産された品物であっても課税価格に算入される?




考え中・・・・
























正解は課税価格に算入される。



例えば、買手が負担する輸入貨物のために生産された金型(本邦で製造されたもの)は
買手から売手に無償で提供されたものに要する費用は、輸入貨物の製造原価を構成するものです。

しかし、買手から売手に対して無償で提供されたものは当該輸入貨物の輸入取引価格に
反映されていません。 なので製造国の如何にかかわらず課税価格に算入されます。



(3)通関業者が税関長に対して行う関税の増額更正に係る意見の陳述は書面により行わなければならない。




考え中・・・・
















正解は×。意見の陳述は、書面又は口頭のいずれによっても差し支えない。


ここでいう意見の陳述とは通関業者が依頼人に代わって税関官署に対してする
主張または陳述は通関業務とされている。

ちなみに税関官署に対してする主張または陳述は通関業務とされています。

すこし横道に逸れましたね。





あと通関用語で『援用』という言葉ですが調べると「ある事実を自己の利益のために主張すること」
と書いてありました。これを見ても意味がさっぱり理解できません。

例として時効成立の利益を受けるという意思表示をすることと記載されていますが
これまた意味がさっぱり理解できません。

もし分かりやすく説明できる方がいらっしゃればご教示の程宜しくお願いします。 [ふらふら]





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★資格 試験 貿易 通関士試験★関税法 適用法令について [資格試験]




とうとう6月に突入しました。
試験日まで残り5ヶ月を切りました。

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今のところ平成23年〜19年の過去問題を3〜5回やりました。 [ふらふら]
自分の得意分野、苦手分野もだいたいわかってきました。 [わーい(嬉しい顔)]

今回は関税法の適用法令です。

<問題>
輸入申告をした後、輸入許可を受ける前に国内に引き取られた
貨物の適用法令はいつになるか?

(考え中)










<解答>
輸入申告の時 ← 輸入の意思が確定する時なので


ここでのポイントは『輸入許可を受ける前に国内に引き取られた』という
文言です。

通常は輸入申告後、輸入許可を受ける前に法令改正があった時は
輸入許可をした日の法令が適用されます。

しかし、ここで問われているのは、許可を受けずに引き取られています。 [がく~(落胆した顔)]
適用法令の理解と問題をよく読まないと間違えてしまいます。

5月は正直なところ遊びに行ったり集中していない時が多かったです。
6月はもっと引き締めて勉強に取り組んでいきます。 [グッド(上向き矢印)][グッド(上向き矢印)]




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★資格 試験 貿易 通関士試験★通関実務 判断基準価格② [資格試験]




通関実務、選択問題はどうも苦手です。 [ふらふら]

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実務の選択問題は関税法、関税定率法を総合的に
理解しないと解けない問題が多くて大変です。 [ふらふら]

以前、実務の輸出・輸入申告書問題を解く時
判断基準価格を求めて、統計品目番号を求めなければなりません。 [ハートたち(複数ハート)]

まだこの判断基準価格についての理解が低いので
今回もまとめてみました。

<輸出申告書>
10%に相当する額の海上運賃及び保険料が加算されている場合
判断基準価格は

20万円 X 10%(1.1) = 22万円

1ドル=82.1円

22万円 ÷ 82.1円 = 2,679.65ドル←判断基準価格

<輸入申告書>

FOB価格 55,180ドル デザイン料 FOBの4% 2,207.20ドル

本邦到着までの運賃及び保険料 14,346.80ドル

為替レート 1ドル = 104.30円

判断基準価格は

FOB価格    20万円
------------      X  -----------
申告価格総額      為替レート


55,180ドル 20万円
------------     X    -----------   = 1,475.03ドル ←判断基準価格
71,734ドル    @104.30円


あと少し脱線しますが貨物1kg当たりの課税価格を求める場合ですが

仕入書価格 30,000ドル 仲介料 FOBの仕入書価格の1% 

為替レート 1ドル = 97.00円 重量 12,500KG

課税価格を求める式は

仕入書価格 X 別払仲介料 X 為替レート ÷ 重量 

30,000ドル X 1.01 X 97 ÷ 12,500KG = 235.12円 / KG

1KG当たりの課税価格 235.12円 / KGです。

時々、このような応用問題を混ぜた問題も出題されるので注意が必要です。

5月に入り気候的にもすごしやすくなりました。
誘惑も多いですが、なるべく減らすようにしていかないと。 [メール]




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★資格 試験 貿易 通関士試験★課税価格の決定方法の例外で気になりました。 [資格試験]





GWあっという間に終わりましたね。[わーい(嬉しい顔)]今年はのんびり過ごす事が出来ました。
GW中も過去問を中心に問題を解いていました。

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そこで気になった問題(というか理解しにくかったです[ふらふら]。)が
いくつあったので、まとめました。


関税定率法の課税価格の決定方法の例外の中で
国内販売価格からの逆算により課税価格を決定する方法についてです。

<問題>
国内販売価格から控除すべき費用で正しいのはどれか?

1.国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で
  輸入されたものの国内販売に係る通常の手数料
  または利潤及び一般経費

2.国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で
  国内生産されたものの国内における販売に係る通常の
  手数料または利潤及び一般経費

正解は・・・・
  
  
  









1です。 [わーい(嬉しい顔)]

問題では国内販売と国内生産と記載されていますが
輸入されたものの国内販売が正しい解答になります。

私は当然気づいていませんでした。[もうやだ~(悲しい顔)](まだまだ修行が足りません。)


ちなみに国内販売価格から控除すべき費用には上の設問分を加えて
次の3つがあります。

①国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で、輸入されたものの
 国内販売に係る通常の手数料または利潤及び一般経費

②販売した貨物について輸入港到着後、国内販売するまでの
 通常の運賃、保険料、その他の運送関連費用
③輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合
当該国内販売価格から国内において販売された輸入貨物またはこれと同種
もしくは類似の貨物に係る本邦において課された関税、その他の課徴金

関税定率法は関税法より覚える項目が多くて、くじけそうになります。 [もうやだ~(悲しい顔)]
試験問題の文章が長いので、あまり精査せず適当に解答を選択しそうになります。

あとは法律特有の言い回しに慣れないといけないです。 [グッド(上向き矢印)]

試験まであと半年を切りました。
まだまだ覚える事はたくさんありそうです。

自分以外にも勉強されている方はどうしているのかな?
独学なので情報交換できる人がいないので、間違って理解していないか
不安です。 [がく~(落胆した顔)]

[手(チョキ)]




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★試験 資格 通関士 貿易★通関士試験 通関業法 通関業の許可 [資格試験]





GW後半が始まりました。天候が悪いみたいですが愛知県は
午後から雲ひとつない快晴でした。

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5月に入り通関士を目指している方は勉強はかどっていますか?
私はボチボチやっています。

今日は通関業法の勉強をして私が解けなかった問題をまとめてみました。

<問題>
正当な理由なく特例申告書を、その提出期限までに提出しなかった事により
罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過
しない者は通関業の許可を受ける事が出来ない。

〇かXか?

考え中・・・・・・・





正解はⅩです。(私は〇を選択しました・・・・)

解説の前に私の頭にあったのは、これは欠格事由(要はふさわしくない理由)に
該当するので、通関業の許可は取り消されると判断しました。

しかし、解説を読むと特例申告書を、その提出期限までに提出しなかった事は
欠格事由に該当しないので通関業の許可は受けられると説明がありました。

え---!!欠格事由じゃないの?

さらに解説を読み進めると欠格事由に該当する者とは
関税法第108条の4~112条までの規定に該当する違反行為をして
罰金刑に処せられた者であると。

この特例申告書を提出期限までに提出しない罪は関税法の第113条の2に
規定するので欠格事由には該当しないのです。

ちなみに
・関税法第108条の4 ⇒ 輸出してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第109条 ⇒ 輸入してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第109条の2 ⇒ 輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪

・関税法第108条の4 ⇒ 輸出してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第110条 ⇒ 関税を免れる罪

・関税法第111条 ⇒ 無許可輸出入の罪

・関税法第112条 ⇒ 密輸貨物を運搬等をする罪

・関税法第112条の2 ⇒ 用途外に使用する等の罪

罰則に関しては理解度がまだまだ低いなあ。
定着するように復習しなくては。









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