★試験 資格 貿易 通関士試験★外国貨物の保税地域、記帳、亡失責任の扱い [資格試験]
通関士の試験日はまだ発表されていませんね。
通常10月第1週が試験日なので、今年度は7日(日)ではないでしょうか。
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そうなると試験日まで残り約半年です。少し焦ってきています。
過去問の関税法の範囲で、保税地域での外国貨物の扱いが
外国貨物と輸出許可を受けた貨物で対応が異なる、少しややこしい
問題がありました。
以下の①〜③をまとめてみました。
①外国貨物亡失の届出について
保税地域にある外国貨物が亡失した時、保税蔵地場の許可を受けた者は
直ちにその旨を税関長に届出をしなければならない。
ここでの外国貨物は輸出許可を受けた貨物が含まれる。
②保税地域での記帳義務について
保税地域等で貨物の取扱い(内容の点検、改装・仕分け、簡単な加工等)が
行われた時、貨物の管理者は、その管理する外国貨物について帳簿を設けて
所定の事項を記載しなければならい。
ここでの外国貨物には輸出許可した貨物が含まれる。
③外国貨物の亡失責任
保税地域にある外国貨物が亡失し税関長の承認を受けないで亡失・滅却された時、税関長は
保税地域の許可を受けた者(指定保税地域は外国貨物を管理する者)から直ちに関税を徴収する。
ここでの外国貨物には輸出許可を受けた貨物は除かれる。
同じ外国貨物なので輸出許可を受けた貨物も同様に含まれると思いがちですが、亡失責任に関しては
輸出許可を受けた貨物は対象外、つまり除かれるという事です。
出題者側としては引っ掛け問題として出しやすそうですね。
覚える側としては亡失した時は輸出許可を受けた貨物は含めないということを理解して
亡失の届出と混同しないようにしなくてはいけませんね。
明日からGWですが、あまり遊びすぎないでやることはやって遊ばないと。
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