★資格 試験 貿易★通関士試験 通関業法 -備忘録- [資格試験]
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今日は通関業法を勉強していて気になった問題を書きます。
<問題>
偽りその他不正の行為により所得税を免れ罰金刑に処せられた通関士は 通関士としての資格は失うが通関士以外の従業者として通関業務に従事する事が出来る。
解答はXです。
所得税を免れて罰金刑に処せられるという事は、欠格事由に該当し通関士でなくなります。
しかし通関業務の従事停止、禁止の処分は受けていません。
なので従業者として通関業務に従事する事に可能である。
仮に税関長から通関業務の従事停止及び禁止の処分が下されていれば、
従業者として通関業務に従事する事は出来ない。
ポイントは通関士の資格を失った時の理由、つまり税関長からの処分が何であるかです。
これも簡単に引っかかってしまいそうな問題なので注意が必要です。
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