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GW後半が始まりました。天候が悪いみたいですが愛知県は
午後から雲ひとつない快晴でした。

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5月に入り通関士を目指している方は勉強はかどっていますか?
私はボチボチやっています。

今日は通関業法の勉強をして私が解けなかった問題をまとめてみました。

<問題>
正当な理由なく特例申告書を、その提出期限までに提出しなかった事により
罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過
しない者は通関業の許可を受ける事が出来ない。

〇かXか?

考え中・・・・・・・





正解はⅩです。(私は〇を選択しました・・・・)

解説の前に私の頭にあったのは、これは欠格事由(要はふさわしくない理由)に
該当するので、通関業の許可は取り消されると判断しました。

しかし、解説を読むと特例申告書を、その提出期限までに提出しなかった事は
欠格事由に該当しないので通関業の許可は受けられると説明がありました。

え---!!欠格事由じゃないの?

さらに解説を読み進めると欠格事由に該当する者とは
関税法第108条の4~112条までの規定に該当する違反行為をして
罰金刑に処せられた者であると。

この特例申告書を提出期限までに提出しない罪は関税法の第113条の2に
規定するので欠格事由には該当しないのです。

ちなみに
・関税法第108条の4 ⇒ 輸出してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第109条 ⇒ 輸入してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第109条の2 ⇒ 輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪

・関税法第108条の4 ⇒ 輸出してはならない貨物を輸出する罪

・関税法第110条 ⇒ 関税を免れる罪

・関税法第111条 ⇒ 無許可輸出入の罪

・関税法第112条 ⇒ 密輸貨物を運搬等をする罪

・関税法第112条の2 ⇒ 用途外に使用する等の罪

罰則に関しては理解度がまだまだ低いなあ。
定着するように復習しなくては。









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