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★資格 試験 貿易 通関士試験★輸出してはならない貨物 [資格試験]





6月も残すところ4日です。 [わーい(嬉しい顔)]

6月は比較的順調に過ごせたと思います。
平成23年〜16年8年分の復習は完了しました。 [わーい(嬉しい顔)]

残りは平成15〜14年の2年分だけです。

しかしこの10年で法律が改正されている分野もあり
過去問の解答だと古い説明しかされていないので
再度教科書を復習して理解しなければなりません。

今回は輸出してはならない貨物で解けなかった問題をまとめてみました。 [グッド(上向き矢印)][グッド(上向き矢印)]

<問題>
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない
貨物い該当するが、その認定手続きに際して不正競争差止請求権者が税関長に
意見を述べる際には経済産業大臣の意見書を提出しなければならない?
○か×か?










[ふらふら]



















正解は×です。

不正競争差止請求権者が税関長に対して経済産業大臣の意見書を提出しなければ
ならないのは、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する『周知表示の混同を惹起する物品』
について認定手続を執ることを申し立てる場合です。

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そろそろ関税協会の模試試験の申し込みをしないと。





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