★資格 試験 貿易 通関士試験★関税法 認定手続き関連について [資格試験]
8月も2週目に入り、暑い日が続いています。
ブログランキングに参加しています! 良かったら、こちらをクリックしてください♪
体調管理が難しい時期ですが、私は睡眠時間だけは
削らないように勉強を進めています。
(体が持ちません・・・・)
今週は夕食後、すぐに睡眠してしまう悪循環に陥っています。
(しかし、そのおかげで5時に起床して勉強しています。)
早速ですが、関税法でまだ理解出来ていない分野をまとめました。
<第1問>
専門委員は、輸入貨物が特許権者を侵害する物品に該当するか否かについて、
税関長から意見を求められた時、その求めがあった日から起算して
30日以内に書面により意見を述べなければならない?
○か×か?
考え中・・・・
正解は×です。
税関長は輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての
認定手続きに関して、当該輸入貨物の技術的範囲については専門委員に対して
参考となるべき意見は求めることが出来ません。
しかし技術的範囲以外のものに関しては専門委員に意見を求めることができます。
この技術的範囲というのがポイントになります。この場合税関長が意見を求める相手は
特許庁長官になります。この求めには期限が設定されており、特許庁長官は30日以内に
税関長へ回答しなければなりません。
もう1つのポイントは、専門委員が税関長への回答に対しては期限が設定されていません。
<第2問>
不正競争防止法上第2条第1項に掲げる行為を組成する物品は、
全て輸出してはならない貨物である。
○か×か?
考え中・・・・
正解は×です。
不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する
物品のうち
第1号 - 周知表示の混合を惹起する物品
第2号 - 著名表示を冒用する物品
第3号 - 形態模倣品
上記の3つになります。
第1号と2号は言葉が似ているので覚えにくいので
強引に混同=(近藤さんを思い出すのが第1号で
著名表示=よく知られているのが第2号という風に覚えています。
今後のスケジュールですが
08/26(日) - 関税協会の模試試験
09/01(日) - TACの模試試験
10/07(日) - 本試験
粛々と予定をこなすだけです。
コメント 0