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★資格 試験 貿易 通関士試験★関税定率法 無条件免税対象貨物等々 [資格試験]

★資格 試験 貿易 通関士試験★関税定率法 無条件免税対象貨物等々




6月もいよいよ中旬に突入です。
まだ気候的には過ごしやすい季節なので、勉強はしやすいですね。 [わーい(嬉しい顔)]

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今回は探偵ナイトスクープの『小ネタ集的』な感じですがお付き合いお願いします。。

解答は○×です。

まずは無条件免税の対象貨物に関する問題です。

(1)本邦から輸出された貨物で、その輸出許可時の性質及び形状が
  変わっていないものは、1年以内に輸入しなければならない。


考え中・・・・




















正解は×です。


無条件免税に関しては1年以内に輸入しなければならない等の輸入期間は特に定めれていません。




(2)買手から売手に無償提供した輸入貨物に組み込まれている部分品の費用ですが
  その部分品が本邦で生産された品物であっても課税価格に算入される?




考え中・・・・
























正解は課税価格に算入される。



例えば、買手が負担する輸入貨物のために生産された金型(本邦で製造されたもの)は
買手から売手に無償で提供されたものに要する費用は、輸入貨物の製造原価を構成するものです。

しかし、買手から売手に対して無償で提供されたものは当該輸入貨物の輸入取引価格に
反映されていません。 なので製造国の如何にかかわらず課税価格に算入されます。



(3)通関業者が税関長に対して行う関税の増額更正に係る意見の陳述は書面により行わなければならない。




考え中・・・・
















正解は×。意見の陳述は、書面又は口頭のいずれによっても差し支えない。


ここでいう意見の陳述とは通関業者が依頼人に代わって税関官署に対してする
主張または陳述は通関業務とされている。

ちなみに税関官署に対してする主張または陳述は通関業務とされています。

すこし横道に逸れましたね。





あと通関用語で『援用』という言葉ですが調べると「ある事実を自己の利益のために主張すること」
と書いてありました。これを見ても意味がさっぱり理解できません。

例として時効成立の利益を受けるという意思表示をすることと記載されていますが
これまた意味がさっぱり理解できません。

もし分かりやすく説明できる方がいらっしゃればご教示の程宜しくお願いします。 [ふらふら]





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